最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)156 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗 |
| 裁判年月日 | 昭和23年7月6日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第3号35頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年12月22日 |
| 判示事項 | 共同被告人の供述と補強證據 |
| 裁判要旨 | 原判決は、被告人の原審公判廷における自白を唯一の證據として原判示の犯罪事實を認定したのではなく、原審公判廷における被告人の供述の外、共同被告人Aの供述及び證人Bに對する豫審訊問調書記載の判示に照應する被害顛末の供述をも證據として犯罪事實を認定しているのである。共同被告人の供述も補強證據とならないことはなく、本件では更に被害者の供述をも證據に引用しているのであるから、原判決は所論のように證據とならないものを證據として犯罪事實を認定した違法はない。 |
| 参照法条 | 憲法38條3項,刑訴應急措置法10條3項 |