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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)260
事件名 強盗、銃砲等所持禁止令違反
裁判年月日 昭和23年6月10日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第2号427頁
原審裁判所名 高松高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年2月3日
判示事項 科刑の根據となる事由についての判示の要否
裁判要旨 共犯者間における刑の差等その他科刑の根據となる事由は刑訴第三六〇條第一項にいわゆる罪となるべき事實に該當しないから、判決にこれが理由を判示しなかつたからといつて所論のような違法があるとはいえない。ことは、原判決自體で明瞭であるから之を理由不備と云うことはできない。
参照法条 刑訴法360條1項