最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)317 |
|---|---|
| 事件名 | 傷害致死 |
| 裁判年月日 | 昭和23年7月6日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻8号785頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年11月6日 |
| 判示事項 | 一 人の精神状態の認定と鑑定等の要否 二 心神耗弱又は心神喪失の認定と刑訴第三六〇條第一項 三 第二審判決後なされた刑の執行猶豫の條件に關する規定の改正と上告の適否 |
| 裁判要旨 | 一 裁判所は人の精神状態を認定するのに必ずしも專門家の鑑定等による必要なく、他の證據によつて認定しても差支ない。 二 心神耗弱とか心神喪失とかいうことは刑事訴訟法第三六〇條にいう處の罪となるべき事實ではないから、これを認定した證據の説明をする必要はない。 三 所論改正刑法施行以前に第二審判決が爲された事件に付ては所論執行猶豫に關する改正は其の適用のないものであること既に當裁判所の判例とする處である。(昭和二二年六月二二日言渡、同二二年(れ)第三三九號事件判決) |
| 参照法条 | 刑訴法336條,刑訴法337條,刑訴法360條1項,刑訴法415條,刑法39條,刑法25條 |