最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)322 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗 |
| 裁判年月日 | 昭和23年7月3日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第3号9頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年2月4日 |
| 判示事項 | 第一回公判期日の當日なされた官選辯護人選任の適否 |
| 裁判要旨 | 官選辯護人を選任せらるるのは第一回公判期日前適當の時期即ち辯護人準備の出來得る時期であることは出來る限り望むべき事ではあるが實際問題としては第一回公判期日の前日或はその當日私選辯護人が選任せらるることは屡々ある實例であり又法律問題としては公判當日の選任はいけないと言う論據や理由は別段にないのである。而して記録に依れば本件事案の内容は比較的簡單であり且つこの第一回公判期日に被告人からも又辯護人からも敢て公判延期の申出等なく異議なく辯論が行われた次第であつて從つて以上は何れの點から論じても不服の理由とすることは出來ないのである。 |
| 参照法条 | 刑訴法334條 |