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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)402
事件名 詐欺
裁判年月日 昭和23年7月6日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 決定
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第2巻8号791頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年1月22日
判示事項 上告趣意書提出期間經過後、辯護人選任届を差出した場合の上告趣意書の効力
裁判要旨 上告趣意書を差出すべき法定期間を經過した後に差出された辯護人選任届によつては、その以前に差出された辯護人名義の上告趣意書を追完してその差出を有効とすることができないことは當裁判所の判例とするところである。(昭和二三年(れ)一二九號同年六月一二日第二小法定判決)
参照法条 刑訴法423條,刑訴法41條