最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)117 |
|---|---|
| 事件名 | 傷害、衆議院議員選挙法違反 |
| 裁判年月日 | 昭和23年6月29日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻7号752頁 |
| 原審裁判所名 | 仙台高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年11月26日 |
| 判示事項 | 一 受傷の診斷治療に當つた醫師が後日作成した診斷書の證據能力 二 衆議院議員選舉法第一一五條第二號にいわゆる演説妨害の意義 |
| 裁判要旨 | 一 診斷書は被害者Aの受傷の診斷治療に當つた醫師Bが後日に至つて先きに診斷した結果を記載したものであることは所論の通りであるが、これがために、右診斷書の證據能力を否定することは全く理由がないし、受付印や提出先の記載のないのは診斷書の性質上むしろ當然である。 二 衆議院議員選舉法第一一五條第二號にいわゆる演説妨害とは、その目的意圖の如何を問わず、事實上演説することが不可能な状態に陷らしめることによつて成立するのであつて、判示Cの演説の繼續が不可能になつたのは、被告人とAとの口論にその端を發したものであるとはいえ、結局は、被告人のAに對する暴行によつて招來されたものであるから被告人として固よりその罪責を免かれることはできない。 |
| 参照法条 | 刑訴法337條,衆議院議員選舉法115條2號 |