最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)323 |
|---|---|
| 事件名 | 村会議員選挙罰則違反 |
| 裁判年月日 | 昭和23年6月23日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻7号777頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年10月30日 |
| 判示事項 | 一 特定していない金錢の没收不能と追徴 二 憲法第三六條にいわゆる「殘虐な刑罰」の意義 |
| 裁判要旨 | 一 被告人がAから返還をうけた金百四十圓の金錢は性質上代替物であるから押收されていたとか又は封金で特別に保管されていたとかその他特定していることが明かでない限り没收することができない場合に該當するものとしてその價額を追徴することは毫も差支えないところである。 二 憲法第三六條は「公務員による拷問及殘虐な、刑罰は、絶對にこれを禁ずる」と規定しているが、ここにいわゆる「殘虐な刑罰」とは不必要な精神的肉體的苦痛を内容とする人道上殘酷と認められる刑罰を意味するのである。事實審の裁判官が、普通の刑を法律において許された範圍内でん量定した場合においてそれが被告人の側から観て過重の刑であるとしても、これももつて直ちに所論のごとく憲法にいわゆる「殘虐な刑罰」と呼ぶことはできない。 |
| 参照法条 | 衆議院議員選舉法114條,刑法19條の2,憲法36條 |