最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)175 |
|---|---|
| 事件名 | 銃砲等所持禁止令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和23年6月29日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻7号760頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年1月24日 |
| 判示事項 | 銃砲等所持禁止令第一條にいわゆる刀劍類の範圍 |
| 裁判要旨 | 短刀であると小刀であるとを問わず刄渡り十五糎以上のものの所持は凡て銃砲等所持禁止令に違反するものと解することを相當とするから同令に違反するのは短刀の場合で小刀の場合は含まないという論旨の理由がない。 |
| 参照法条 | 銃砲等所持禁止令1條,銃砲等所持禁止令施行規則1條3號 |