最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)88 |
|---|---|
| 事件名 | 傷害致死 |
| 裁判年月日 | 昭和23年6月23日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻7号734頁 |
| 原審裁判所名 | 仙台高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年11月29日 |
| 判示事項 | 一 憲法第三七條第二項後段の規定の法意 二 刑訴法第一三五條の法意 |
| 裁判要旨 | 一 憲法上裁判所は當事者から申請のあつた證人は總て取調べなければならないかどうか、という問題について考えてみよう。まず事案に關係のないと認められる證人を調べることが不必要であるは勿論、事案に關係あるとしても其間おのずから輕重親疎濃淡遠近、直接間接の差は存するのであるから健全な合理性に反しない限り裁判所は一般に自由裁量の範圍で適當に證人申請の取捨選擇をすることができると言わねばならぬ。 二 所論の憲法第三七條第二項に「刑事被告人は公費で自己のために強制手續により證人を求める權利を有する」というのは裁判所がその必要を認めて訊問を許可した證人について規定しているものと解すべきである。この規定を根據として裁判所は被告人側の申請にかかる證人の總てを取調ぶべきだとする論旨には到底賛同することが出來ない。 三 刑訴第一三五條は訓示規定であつて例えこの規定に違反したとしても原判決を違法ならしめ上告を理由あらしめるものではない。 |
| 参照法条 | 憲法37條2項,刑訴法135條,刑訴法411條 |