最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)324 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和23年6月26日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第2号617頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年1月21日 |
| 判示事項 | 一 數十點に及ぶ窃盗被害金品の所有者中の一名の氏名を判示しない判決の合法性 二 作成者の捺印拇印のない盗難被害屆の證據能力 |
| 裁判要旨 | 一 原判決が證據として引用している各盗難被害屆によれば判事第一窃盗の事實について盗品の所有者A外七名の氏名を知ることができる。ただ判示にかかる被害者一名の氏名を知ることができないけれども、およそ、連續にかかる窃盗罪において、數十點におよび被害金品の所有者の氏名を、もれなく判決に明示しかつこれが證據を舉示することは判決の要件ではないのであるから、この點を以て、原判決に違法ありということはできない。 二 私人の提出した盗難被害屆はたとえその作成者の捺印拇印がなくとも裁判所において、その書類が眞正に成立したものであるとの心證を得た以上これを犯罪の證據とすることは、すこしもさしつかへない。 |
| 参照法条 | 刑法235條,刑法55條,刑訴法360條1項,刑訴法337條 |