最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)326 |
|---|---|
| 事件名 | 恐喝 |
| 裁判年月日 | 昭和23年6月26日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第2号621頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年3月1日 |
| 判示事項 | 刑の執行猶豫の言渡をしなかつた裁判と憲法第三七條の「公平な裁判」 |
| 裁判要旨 | 刑の執行猶豫の言渡をするかどうかは專ら原審の裁量範圍に屬するところであるから、被告人に對し刑の執行猶豫の言渡をしなかつた原判決を目して所論のように公平正當な裁判を受くべき被告人の憲法上の權利を侵した違憲の裁判と云うことはできない。このことは既に當裁判所大法廷が屡々判例として示した通りである(昭和二三年五月二六日言渡同年(れ)第七〇號事件判決、昭和二二年六月九日言渡昭和二二年(れ)第一三八號事件判決) |
| 参照法条 | 刑法25條,憲法37條 |