最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)68 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗殺人、住居侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和23年6月23日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第2号553頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年6月23日 |
| 判示事項 | 一 判決書に記載すべき年月日 二 實行行爲をしなかつた強盗殺人共謀者の責任と刑法第六〇條 三 強盗殺人の共謀の事實認定と憲法第三八條第三項 |
| 裁判要旨 | 一 判決書には刑事訴訟法第七一條に從つてその作成の年月日を記載すべきもので、判決宣告の日を記載すべきものではない。又判決書は必ずしも宣告の日に作成しなければならぬものではないから辯護人の主張するように本件の判決書に記載された年月日が判決宣告の年月日と違つてゐるとしてもそれは少しも違法でない。 二 原判決は被告人Aに對しても同人がBをも殺害して金品を奪取しようと被告人Cと共謀した事實及びCが右共謀に基きBを殺害して金品を奪取した事實を認定したのであつて、刑法第六〇條は右の如き場合にも適用し得べき規定であるから、原判決が被告人Aを共犯者Cが分擔したBに對する強盗殺人の共犯と斷じたことに違法はない。 三 原判決は、判示事實中、被告人兩名の共謀の點を認定するのに被告人兩名の豫審に於ける各その旨の供述記載判示鑑定書の記載及び麻繩二本の存在を證據として、採用しておるのである。すなはち、被告人、Aの共謀の點は、相被告人Cのその旨の供述により、これを肯認し得られるのみならず、被告人兩名がそれぞれ本件犯行に使用したことを認める麻繩二本の存在等を總合すれば充分これを肯定し得られるから、憲法第三八條第三項の所謂本人の自白のみを證據としたものでないから論旨は理由がない。 |
| 参照法条 | 刑訴法71條,刑法240條,刑法60條,憲法38條3項 |