最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)339 |
|---|---|
| 事件名 | 傷害致死 |
| 裁判年月日 | 昭和23年6月22日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻7号694頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年10月28日 |
| 判示事項 | 一 刑の執行猶豫の條件に關する規定の變更と刑法第六條 二 判決後の刑の執行猶豫の條件に關する規定の改正と上告理由 三 いわゆる喧嘩の場合の闘争と正當防衞の成否 |
| 裁判要旨 | 一 刑の執行猶豫の條件に關する規定の變更は、特定の犯罪を處罰する刑の種類又は量を變更するものではないから、刑法第六條の刑の變更に當らない。 二 判決後の刑の執行猶豫の條件に關する規定の改正は上告理由とならない。 三 互に暴行し合う所謂喧嘩は、闘爭者双方が攻撃及び防禦を繰り返す一團の連續的闘爭行爲であるから、闘爭の或る瞬間においては闘爭者の一方がもつばら防禦に終止し正當防衞を行うの観を呈することがあつても闘爭の全般から見てその行爲が法律秩序に反するものである限り刑法第三六條の正當防衞の観念を容れる餘地がないものと言わなければならない。 |
| 参照法条 | 刑法25條,刑法6條,刑法36條,昭和22年法律124號刑法の一部を改正する法律(刑法25條の改正規定),刑訴法415條 |