最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)323 |
|---|---|
| 事件名 | 殺人未遂 |
| 裁判年月日 | 昭和23年6月24日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻7号740頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年1月28日 |
| 判示事項 | 一 在廷證人の訊問申請と默示の却下決定 二 自首の主張と刑訴第三六〇條第二項 三 示談、改悛等の事實についての判斷明示の要否 |
| 裁判要旨 | 一 在廷證人の訊問申請は新期日の指定、裁判所外の訊問證人の召喚等別段の手續を必要としないで直ちにその場で行われる訊問を求める趣旨のものであるから、かかる申請があつたにかかわらず裁判所なその申請を許容することなく當日の審理を終え新期日を指定告知した場合には暗默にその請求を却下する決定をしたものと見るを相當とする。 二 自首の有無並びに自首に基き刑の減輕を爲すか否かの判定は事實審たる原裁判所の自由裁量に屬する事柄であつて、自首をした旨の主張は刑訴第三六〇條第二項にいわゆる法律上刑を減免する原由の主張に當らない。 三 示談、改悛その他所論の事項は罪となるべき事實、若しくは法律上刑を減免する原因たる事實に當らないから、判決にこれが判斷を示さなかつたからと言つて所論のように理由を附さない違法ありとはいえない。 |
| 参照法条 | 刑訴法344條,刑訴法360條2項,刑訴法360條,刑法42條 |