最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)300 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗傷人、窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和23年6月24日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第2号595頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年1月12日 |
| 判示事項 | 傷害の部位の一部について認定事實と被害者の供述との間に齟齬ある場合と虚無の證據 |
| 裁判要旨 | 被害者の供述と判示事實との間に傷害の部位の一部である上膊の右左についてのみ齟齬があつたからといつて判決の結果に影響を及ぼすものとはいえないから原判決には所論のように虚無の證據によつて事實を確定したという違法はない。 |
| 参照法条 | 刑訴法360條1項,刑訴法410條19號 |