最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(つ)5 |
|---|---|
| 事件名 | 高等裁判所のなした上告申立棄却決定に対する抗告 |
| 裁判年月日 | 昭和23年6月22日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第2号549頁 |
| 原審裁判所名 | 札幌高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年5月11日 |
| 判示事項 | 裁判所法第七條の法意 |
| 裁判要旨 | 裁判所法第七條によれぼ、最高裁判所は上告の外には、刑事訴訟法の應急的措置に關する法律第一八條のように訴訟法に於に特に定める抗告について裁判權があるだけであつて、本件のように、その他の高裁の決定及び命令に對して抗告を申立てることは右裁判所法第七條によつて許されない(當裁判所昭和二二年(つ)第三號、同二三年一月三〇日第三小法廷決定参照)。 |
| 参照法条 | 裁判所法7條,刑訴應急措置法18條 |