最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)306 |
|---|---|
| 事件名 | 賍物運搬 |
| 裁判年月日 | 昭和23年6月22日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第2号527頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年11月29日 |
| 判示事項 | 刑訴法第四一二條廢止の理由と憲法第一三條 |
| 裁判要旨 | 論旨は、刑事訴訟法第四一二條が廢止されたのは憲法第一三條が新設された爲であるから、量刑過重の場合は、同條違反として上告できるものであり、被告人に對しては、執行猶豫となすべきものであるにかかわらず、實刑を科した原判決は、同條違反であるというに歸着する。しかし、刑事訴訟法第四一二條が廢止されたのは、量刑當不當の問題は事實審に止め、これを上告の理由とすることは許さないという、專ら訴訟手續上の理由に基くものであつて、憲法第一三條が新設された爲ではない。憲法第一三條は個人の尊厳と人格の尊重を宣言したものであるが「公共の福祉に反しない限り」という制限を設けており、また憲法第三一條は社曾秩序保持の爲必要とする國家の正當なる刑罰權の行使を是認しているのであるから、原審において、判示事實に對し、諸般の事情を參酌して、刑罰法令の規定する刑の範圍内において、實刑を科し得べきは元より當然のことであつて、これを以て憲法違反ということは出來ない。 |
| 参照法条 | 憲法13條,刑訴法412條,刑訴應急措置法13條2項 |