最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(オ)33 |
|---|---|
| 事件名 | 町会議員選挙の効力に関する異議 |
| 裁判年月日 | 昭和23年7月13日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第2巻8号181頁 |
| 原審裁判所名 | 仙台高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年3月12日 |
| 判示事項 | 餘分な點学劃の記載してある投票の効力 |
| 裁判要旨 | 投票に記載された點、字劃等が正確な文字に比して餘分のものである場合に、若し意識的な記載と認められるならば、上告理由に言うように無記名投票の趣旨に反する場合もあり得るから、これを無効な投票と判斷しなければならないけれども、これら餘分の點、字劃等をいたづらに憶測して意識的な他事記載と解し、その投票を無効とすることは許されない。 |
| 参照法条 | 町村制25條 |