最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)308 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和23年6月15日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第2号479頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年12月2日 |
| 判示事項 | 司法警察官の意見書記載の犯罪事實を自認した豫審訊問調書を證據に採る場合と同意見書判示の要否 |
| 裁判要旨 | 論旨も認めているように豫審の訊問調書には豫審判事代理が司法警察官意見書記載の犯罪事實を讀み聞かせて斯様な事實につき強制處分の請求があつたが何か辯解することがあるかと問うたのに對して、被告人等はその通り相違ありません。別に辯解することもありませんと答えた旨を記載してあるこの被告人等の答は單に意見の陳述たるのみに止まらず犯罪事實を自ら認めた供述でもある原判決に「豫審判事代理の右訊問調書は被告人等が…(中略)…判示金品を強奪した旨の各被告人の自認の供述記載」と言つているのは右の供述記載を指していること明かであるから、これは論旨に主張するように供述記載ないものを記載ありと誤認して之れを採用したものではない。從つて、原判決が右の供述記載を證據として採用するにあたり、警察官の意見書を合せて示さなかつたとしても論旨に言うように記載のない證據に基いて事實を認定したことにはならない。 |
| 参照法条 | 刑訴法336條,刑訴法340條,刑訴法341條 |