最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)329 |
|---|---|
| 事件名 | 公文書偽造、同行使、収賄、詐欺 |
| 裁判年月日 | 昭和23年7月15日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻8号902頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年12月27日 |
| 判示事項 | 食糧の不正受配についての詐欺罪の成立と食糧緊急措置令第一〇條 |
| 裁判要旨 | 論旨は本件被告人の所爲は詐欺罪を構成せず食糧緊急措置令第一〇條本文を以て律すべきものであるというのである。しかし被告人の本件所爲が刑法第二四六條第一項の詐欺罪を構成するものであることは前説示の通りであつて、たとえ一面右措置令第一〇條本文所定の一場合にも該當するとしても、同條の末尾には「其ノ刑法ニ正條アルモノハ刑法ニ依ル」と明規されているのであるから、原審が前示刑法詐欺罪の規定を適用し所斷したのは正當である。 |
| 参照法条 | 刑法264條,食糧緊急措置令10條 |