最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)65 |
|---|---|
| 事件名 | 業務上横領 |
| 裁判年月日 | 昭和23年7月14日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻8号872頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年12月9日 |
| 判示事項 | 違法な勾引勾留と判決の合憲性 |
| 裁判要旨 | 本件勾引状と勾留状とが紛失して記録に綴込まれていないこと並びに被告人が昭和二一年七月八日勾留せられ同月三一日附で辯護人徳岡二郎から保釋の申請があつたので第一審判決宣言の日である同年八月五日保釋によりその翌日出所したことは記録により明である。そこで假に所論がすべて肯認すべきもので被告人が勾引状によらないで違法に勾引勾留せられ、その儘違法に保釋の日迄勾留を繼續せられたとしても、夫は別な救濟の方法によるべきことであつて、右の各違法は本件に於ては第二審判決に影響を及ぼさないことは明白である。第二審判決從つて又これを是認して被告人の上告を棄却した原上告判決には日本國憲法に違反する點は存しない。 |
| 参照法条 | 憲法34條,刑訴法411條 |