最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)332 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗殺人、強盗、死体遺棄、恐喝、窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和23年7月14日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第3号125頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年11月25日 |
| 判示事項 | 一 審理に手數を要する複雜な事件につき保釋中なさした自白と憲法第三八條第二項にいわゆる「不當に長く抑留若しくは拘禁された後の自白」 二 第一審で訊問された共犯者を第二審で證人として訊問の申請をなした場合その申請却下の當否 |
| 裁判要旨 | 一 犯罪事實は、強盜殺人、死體遺棄、恐喝、強盜及び窃盜という各種の犯行に亘り、共犯者は常に四名、九名、一三名という多數にのぼり、該共犯者の中には英占領軍兵士五名乃至七名が加擔しており又被害者の中には朝鮮人も含まれており、罪質は重く事件としては非常に複雜を極めているものと認めなければならない。從つて、その取調及び審理に甚だ手數を要すべきことは事理の當然であり又これを要したことは一件記録において明らかである。しかのみならず、被告A、B、Cの自白は何れも保釋中になされたものである。所論の自白が、憲法第三八條第二項にいわゆる「不當に長く抑留若しくは拘禁された後の自白」に該當しない。 二 被告人が原審で證人として申請をした共犯者は既に第一審で訊問せられており、原審が取調の必要なきものと認めて却下したことは、別段違法となるへき理由もない。 |
| 参照法条 | 憲法38條2項,刑訴應急措置法第10條2項,刑訴法344條,刑訴法410條13號 |