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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)387
事件名 食糧緊急措置令違反
裁判年月日 昭和23年7月13日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第2巻8号830頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年3月6日
判示事項 刑訴應急措置法第一七條の上告の申立期間
裁判要旨 日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法の應急的措置に關する法律第一七條の上告も刑事訴訟法にいわゆる上告に該當するから、その申立期間は同法第四一八條により五日である。
参照法条 刑訴應急措置法17條,刑訴法418條