最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)407 |
|---|---|
| 事件名 | 有印公文書偽造、同行使、詐欺 |
| 裁判年月日 | 昭和23年7月29日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第3号507頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年11月12日 |
| 判示事項 | 郵便局に勤務し、電信事務を擔當していた者と公務員――公務員であつたことの判示の程度 |
| 裁判要旨 | 被告人の官職名その他身分關係を確定しないで、單に郵便局に勤務し、電信事務を擔當していたと云うだけでは、果して被告人が法令に依り公務に從事する資格ある者であつたかどうか明確でないのであつて、被告人が公務員であつたことの判示としては不十分である。 |
| 参照法条 | 刑法7條,刑法156條,刑訴法360條1項 |