最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)685 |
|---|---|
| 事件名 | 銃砲等所持禁止令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和23年11月2日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第5号5頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年3月5日 |
| 判示事項 | 延長期間中に提出された刀劍所持許可願書に釋明書がない場合申請者に懲役刑を科したことの成否 |
| 裁判要旨 | 刀劍所持許可願書の提出を、昭和二一年勅令第三〇〇號に規定された本來の提出期間中になさず、その延長期間中になした場合に、本來の期間中に登録しなかつたことにつき相當の理由あることの釋明書が添えられてない場合には、申請者に對し懲罰手段に出ることは違法でないから、之に對し原審が懲役刑を科したことは適法な上告理由とならない。 |
| 参照法条 | 銃砲等所持禁止令1條,銃砲等所持禁止令附則2項,刑訴應急措置法13條2項 |