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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)665
事件名 賍物故買
裁判年月日 昭和23年10月30日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第2巻11号1424頁
原審裁判所名 広島高等裁判所
原審裁判年月日 昭和22年11月10日
判示事項 賍物たることの判示の程度
裁判要旨 賍物故買罪において、その買受けた物件が賍物であることを判示するためには、必ずしもその物件が他人のいかなる犯罪行爲によつて領得せられたかを具體的に明示することを要するものでもない。
参照法条 刑法256條2項,刑訴法360條1項