最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)678 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗、強盗、詐欺、傷害 |
| 裁判年月日 | 昭和23年10月30日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻11号1427頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年3月11日 |
| 判示事項 | 一 強盜の見張りと強盜の共同正犯 二 強盜證據と自白の裏付け |
| 裁判要旨 | 一 被告人の所爲が、所論のごとく、見張りを命ぜられて、終始家の外部にうろうろしておつたに過ぎないとしても被告人が、他の共犯者と本件犯行について共謀をした事實が認定せられる以上、強盜の實行行爲をした他の共犯者と共に、共同正犯の罪責を免れないことは、當裁判所の判例の示すところによつて明らかである。 二 自白を補強すべき證據は、必ずしも自白にかかる犯罪組成事實の全部に亘つて、もれなく、これを裏付けするものでなければならぬことはなく、自白にかかる事實の眞實性を保障し得るものであれば足るのである。 |
| 参照法条 | 刑法235條,刑法60條,憲法38條3項,刑訴應急措置法10條3項 |