最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)703 |
|---|---|
| 事件名 | 加重収賄、贈賄 |
| 裁判年月日 | 昭和23年10月30日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻11号1435頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年11月12日 |
| 判示事項 | 一 重罪事件につき被告人が辯護人の選任を辭退した場合官選辯護人を付することの要否 二 違法の公判手續における相被告人の供述を證據とした判決と破毀事由の共通 |
| 裁判要旨 | 一 刑事訴訟法が重罪事件について、辯護人の立會を必要とする理由は、一面において、被告人の利益を擁護するためであることは勿論であるが、また一面においては、公判審理の適正を所期し、ひいては國家刑罰權の公正なる行使を確保せんがためでもあるのであるから、たとえ被告人がこれを辭退した場合でも、裁判長はそれにかかわらず、職權をもつて、辯護人を付するを要するものと解しなければならない。 二 Aに對する右原審の公判手續は刑事訴訟法第三三四條に違背し違法の手續であることは前説明の通りであつて、從つて、右公判調書における同人の供述記載も、これを犯罪の適法なる證據とすることはできない、すなはちこれを證據とした被告人Bに對する原判決はまた、この點において違法であるといわなければならない。 |
| 参照法条 | 刑訴法334條,刑訴法451條 |