最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)426 |
|---|---|
| 事件名 | 恐喝 |
| 裁判年月日 | 昭和23年10月30日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第4号589頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年1月23日 |
| 判示事項 | 一 實行行爲を分擔しなかつた恐喝共謀者の責任 二 連合國軍事占領裁判所における拘禁と未決勾留日數の通算 |
| 裁判要旨 | 一 被告人等がAの恐喝につきAと共謀した事實が認定せられる以上、たとえ、右被告人等が、Aの恐喝の實行行爲に現實に加擔した事實がなくとも、共同正犯の罪責を免れないことは、既に當裁判所の判例の示すところによつて明らかである。 二 連合國軍事占領裁判所に事件繋屬中の被告人の拘禁は、刑事訴訟法所定の未決勾留でないことは勿論であつて、原審がこの間の拘禁日數を本刑に算入しなかつたのは、もとより當然である。 |
| 参照法条 | 刑法249條,刑法60條,刑法21條 |