最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(ク)30 |
|---|---|
| 事件名 | 人身保護請求につきなした決定に対する抗告 |
| 裁判年月日 | 昭和23年10月29日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 却下 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第2巻11号391頁 |
| 原審裁判所名 | 金沢地方裁判所 |
| 原審事件番号 | 昭和23(人)1 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年10月4日 |
| 判示事項 | 一 人身保護法と最高裁判所への抗告理由 二 人身保護法上適法な抗告理由とならない場合 |
| 裁判要旨 | 一 人身保護法による釈放の請求を排斥した決定に対しては、憲法違反を理由とするときに限り、最高裁判所に抗告の申立をすることができる。 二 昭和二三年政令第二〇一号違反の容疑により勾留された者が人身保護法により釈放を請求したのに対し、原決定が人身保護規則第四条に該当しないとの理由でこれを排斥した場合、右政令が憲法違反であるとの理由は、右決定に対する最高裁判所への適法な抗告理由とならない。 |
| 参照法条 | 人身保護法21条,人身保護法規則46条,民訴法410条,民訴応急措置法7条,人身保護規則4条 |