最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)677 |
|---|---|
| 事件名 | 公文書偽造行使、同変造行使、詐欺 |
| 裁判年月日 | 昭和23年10月28日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻11号1414頁 |
| 原審裁判所名 | 仙台高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年3月11日 |
| 判示事項 | 一 配給停止證明書の公文書性 二 昭和一九年法律第四號經濟關係罰則ノ整備ニ關スル法律第一條の罰則の適用範圍 |
| 裁判要旨 | 一 地方食糧營團の職員名儀の配給停止證明書は刑法上公務員の作るべき文書とみなされる。 二 昭和一九年法律第四號經濟關係罰則ノ整備ニ關スル法律第一條にいわゆる「團體又ハ營團、金庫若シクハ此等ニ準ズルモノノ役員其ノ他ノ職員ハ罰則ノ適用ニ付テハ之ヲ法令ニ依リ公務ニ從事スル職員ト看做ス」との規定は、かかる團體等は國家總動員法に基き国家總動員上の必要により同種若しくは異種の事業の統制又は統制の爲にする經營を目的とするものであり、從つて、その役員その他の職員の權利義務は國家若しくは公共團體における官吏、公吏その他法令に依り公務に從事する職員の職權職務と實質上異るところはないから刑法上の公務員と同一の責任を負擔せしむると共に同一の保護を與える必要上すべての罰則の適用について刑法第七條の公務員と看做したものと解するを相當とする。されば右の罰則とは、所論のように役職員等が涜職、秘密漏泄等のごときその地位を濫用した不法行爲に對する罰則のみを指すものではなく、第三の爲す公務執行妨害、公文書僞造、贈賂等のごとき被害者たる役職員保護のための罰則をも包含するものと解すべきである。 |
| 参照法条 | 昭和22年法律242號經濟關係罰則ノ整備ニ關スル法律1條,刑法155條,昭和19年法律4號經濟關係罰則ノ整備ニ關スル法律1條 |