最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1007 |
|---|---|
| 事件名 | 恐喝 |
| 裁判年月日 | 昭和23年10月26日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第4号555頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年6月23日 |
| 判示事項 | 一 連續犯についての判示の程度 二 恐喝行爲判示の程度 |
| 裁判要旨 | 一 連續犯を構成する犯罪事實を判決に示すには連續して行われた數個の行爲を包括してその犯行の期間、場所、態様等を特定するに必要な程度の具體的事實を説明すれば足りるのである。 二 原判決は、被告人がAに對し自己の不良としての性行を利用して金錢の貸借を申し向け若し同人がこれに應じないときはその身邊にいかなる危害が及ぶかも知れないような態度を示して同人を畏怖させたことを判示している以上恐喝の所爲の具體的表示として十分である。 |
| 参照法条 | 刑法55條,刑法249條 |