最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1054 |
|---|---|
| 事件名 | 昭和二二年勅令第一号違反 |
| 裁判年月日 | 昭和23年9月22日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻10号1225頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 金沢支部 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年7月30日 |
| 判示事項 | 公判定外における證人訊問を被告人に通知しなかつた場合と上告理由 |
| 裁判要旨 | 本來、公判廷外における訊問に對する供述は、それが其のまま證據になるのではなく、其の調書が書證として證據になるのであり、其の内容は必ず被告人に讀み聞けられ、それに對して不滿があれば、被告人は更に審問することを請求することが出來るのであるから、被告人に對する不通知は、實質上からいえば、そう大した意義のあるものではないといい得るであろう。しかも、本件においては、前記の如く證人の申請人である辯護人には通知してあり、裁判長の事後の叮嚀な注意もあつて、被告人にも辯護人にも何等異議不服も無かつたものと見られるのであるから、かかる場合は、被告人自身に通知が無かつたとしても、それ丈けで判決破毀の理由とはならないものと解するを相當とする。 |
| 参照法条 | 憲法37條2項,刑訴法326條,刑訴法323條2項,刑訴法323條3項 |