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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)497
事件名 強盗
裁判年月日 昭和23年9月18日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第2巻10号1209頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 昭和22年10月18日
判示事項 一 刑訴應急措置法第一〇條第二項にいわゆる「不當に長く拘禁された後の自白」に該らぬ場合
二 刑訴應急措置法第一〇條第二項にいわゆる「不當に長く拘禁された後の自白」(拘禁と自白との間の因果關係)
裁判要旨 一 かりに原判決が證據とした原審公判における被告人の自白前の拘禁が不當に長いものであるとしても、被告人は本件犯行については、拘禁後四〇餘日を經た豫審の取調べにおいて、すでに自白をしているのであり、更にその後七〇餘日を經た第一審公判においても同樣自白をしているのであつて、この程度の期間の拘禁は、前述の事情等からみて不當に長い拘禁ということのできないのは勿論であり、要するに、被告人は當初から本件については、豫審第一審公判、原審公判を通じて終始同樣の自白をしているのであつて、原審が證據とした原審公判における自白も長い拘禁がもとになつて、若しくはその拘禁に影響せられて自白をするに至つたものとは、とうてい考へられない。
二 たとい不當に長い拘禁後の自白であつても、その拘禁が、その自白に對して、因果の關係をもたぬこと明瞭である場合は、刑訴應急措置法第一〇條第二項にいわゆる「不當に長く拘禁された後の自白」にあたらないものと解すべきことは當裁判所の判例とするところである。(昭和二三年六月二三日言渡、昭和二二年(れ)二七一號)
参照法条 刑訴應急措置法10條2項,憲法38條2項