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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)675
事件名 窃盗
裁判年月日 昭和23年10月23日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第2巻11号1396頁
原審裁判所名 仙台高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年4月15日
判示事項 窃盜既遂の時期
裁判要旨 凡そ不法に領得する意思を以つて、事實上他の支配内に存する物體を自己の支配内に移したときは、茲に窃盜罪は既遂の域に達するものであつて、必らずしも犯人が之を自由に處分し得べき安全なる位置にまで置くことを必要とするものではない。
参照法条 刑法235條,刑法43條