ホーム

最高裁判例詳細

事件番号 昭和22(オ)23
事件名 所有権移転登記抹消請求
裁判年月日 昭和23年9月18日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 民集 第2巻10号246頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和22年10月10日
判示事項 当事者の一方と特に密接な関係にある証人の証言の信憑力と実験則
裁判要旨 ある証人が当事者の一方と特に密接な関係にあるときは、その証人の証言は常に真相に反するという実験則は、存在しない。
参照法条 民訴法185条