最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)534 |
|---|---|
| 事件名 | 公文書偽造、変造公文書行使、詐欺、物価統制令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和23年9月18日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第4号105頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年3月22日 |
| 判示事項 | 一 被告人の公判廷の供述が前後矛盾する場合における事實審裁判所の採證上の取捨選擇權 二 刑訴應急措置法第一三條第二項の法意 三 憲法第三八條第二項及刑訴應急措置法第一〇條第二項にいわゆる「不當に長い拘禁後の自白」に該らぬ場合 |
| 裁判要旨 | 一 被告人の公判廷の供述が前後矛盾する場合にその一部分を採用し他の部分を排斥することは證據の取捨選擇の一場合であつて原審の專權に屬するのである。 二 刑訴應急措置法第一三條第二項の規定は犯罪の構成要件たる事實に關する事實誤認の主張を上告理由とすることができない趣旨と解すべきである。 三 被告人は昭和二二年八月二四日(當日以後勾留)司法警察官に對し、同月三〇日檢察官に對してそれぞれ本件犯行を自白しておるのみならず、第一審第二回公判廷(同年一一月五日)においても本件犯行を自白しておるのであつてこれらの自白はいづれも不當に長い拘禁後の自白と云うことはできないのである。そして被告人の原審公判廷における自白(昭和二三年三月一五日)も單に前にした自白を繰返したに過ぎないものと認められるから右自白は不當に長い拘禁の結果なされたものでないことが明らかであつて、かかる場合にはその自白は憲法第三八條第二項及び刑訴應急措置法第一〇條第二項にいわゆる不當に長い拘禁後の自白にあたらない。 |
| 参照法条 | 刑訴法337條,刑訴應急措置法13條2項,刑訴應急措置法10條2項,憲法38條2項 |