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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)947
事件名 強盗殺人
裁判年月日 昭和23年10月21日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第2巻11号1366頁
原審裁判所名 福岡高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年1月27日
判示事項 一 原審公判における被告人の相反する供述の一部を採用した判決と採證の法則
二 犯罪事實の一部を被告人の供述のみで認定した場合と憲法第三八條第三項
三 死刑と憲法第三六條
裁判要旨 一 證據の採否は事實裁判所の自由裁量に屬するところであるから、原審が所論第一審公判準備手續及び原審公判における被告人の供述とは異つた原審公判における被告人の他の供述を證據に採つたからと言つて採證の法則に反するものといえない。
二 原判決は、本件強盜罪の構成要件たる犯罪事實の全部を被告人の自白だけで認定したものではなく、單に犯罪事實の一部を被告人の供述によつて認定したものであるから、憲法第三八條第三項に違反するものではない。(昭和二二年(れ)第一五三號同二三年六月九日大法廷判決參照)。
三 死刑が憲法第三六條の殘虐な刑罰に該當しないことは當裁判所の判例とするところでる(昭和二二年(れ)第一一九號同二三年三月一二日大法廷判決參照)。
参照法条 刑訴法337條,憲法38條3項,憲法36條,刑訴應急措置法10條3項,刑法9條