最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)953 |
|---|---|
| 事件名 | 銃砲等所持禁止令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和23年10月21日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第4号511頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年3月13日 |
| 判示事項 | 一 憲法第一三條の法意反する不當拘禁と上告理由 二 刑の執行猶豫の言渡をしなかつた判決と憲法第一三條 三 刑の執行猶豫の言渡をしなかつた判決と憲法第三六條にいわゆる「殘虐な刑」 四 刑の執行猶豫の言渡をしなかつた判決と刑法第二五條 |
| 裁判要旨 | 一 被告人の身柄を不當に長く拘束したことが、假に憲法第一三條の法意に違背あることになるとしても、それは刑訴法第四一〇條列記の事由にもあたらないし、その他原判決に何等影響を及ぼすものとは認められないから、上告適法の理由とはならない。 二 犯罪に對し特に實刑を科するも、それが憲法第一三條に違背するものとはいえないことは當裁判所の判例とするところである(昭和二二年(れ)第二〇一號、同二三年三月二四日大法廷判決)。 三 刑の執行猶豫を言渡さなかつたがために右刑が被告人の側から觀て過重の刑であるとしても直ちに所論のごとく憲法第三六條にいわゆる殘虐な刑に當らないことは當裁判所の判例とするところである(昭和二二年(れ)第三二三號同二三年六月二三日大法廷判決參照)。 四 原審が被告人に對して刑の執行猶豫の言渡をしなかつたからといつて刑法第二五條に違背するものとはいうことを得ない。 |
| 参照法条 | 憲法13條,憲法36條,刑訴法410條,刑訴法411條,刑法25條 |