最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)619 |
|---|---|
| 事件名 | 公文書偽造行使、詐欺 |
| 裁判年月日 | 昭和23年10月16日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻11号1351頁 |
| 原審裁判所名 | 高松高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年4月27日 |
| 判示事項 | 判示事實と證據との間における瑣末な點の不一致と理由不備 |
| 裁判要旨 | 原判決の事實摘示と、これが採證の用に供した各始末書、申述書の記載との間に、被告人が僞造轉出證明書に使用した架空人物の氏名不一致の點がありとしても、作成名儀人その他本件僞造文書の重大な要素についての記載内容において、兩者が一致する以上、右判示を違法とすることはできない。 |
| 参照法条 | 刑法155条,刑訴法360条1項,刑訴法410条19号 |