最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(つ)11 |
|---|---|
| 事件名 | 東京高等裁判所のなした上告棄却決定に対する抗告 |
| 裁判年月日 | 昭和23年9月3日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第4号1頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年6月11日 |
| 判示事項 | 高等裁判所がなした上告申立棄却の決定に對する抗告の適否 |
| 裁判要旨 | 裁判所法第七條第二號によれば、最高裁判所は日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法の應急的措置に關する法律第一八條の如く法律が特に最高裁判所に抗告を申立てることができる旨を定めている抗告についてのみ裁判權を有するものであることは既に當裁判所の判例とするところである。しかるに本件抗告は前記應急的措置に關する法律第一八條に規定する場合に該當しないばかりでなく他に本件の如き抗告を最高裁判所に申立てることを特に定めた法律もないから本件抗告は不適法である。 |
| 参照法条 | 裁判所法7條2項,刑訴應急措置法18條,刑訴法420條 |