最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)44 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗 |
| 裁判年月日 | 昭和23年10月14日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻11号1340頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年10月20日 |
| 判示事項 | 一 第二審で新たに沒收の言渡をした場合と刑の不利益變更 二 証拠によらないで犯人以外の者に属しない物として沒収をした判決 三 從犯の主張と事實誤認 |
| 裁判要旨 | 一 元來右匕首については第一審判決は(相被告人)Aに對してのみこれを沒收したものであり、そしてその判決に對しては被告人並びにその辯護人からのみ控訴したものであるから原審においては刑訴第四〇三條の規定により右第一審判決の主刑を被告人のために輕く變更せざる限り更に附加刑として被告人に對し右匕首を沒收する言渡を爲すことができないものである。然るに原審は第一審と同一の主刑を言渡し、しかも沒收すべからざる匕首の言渡をしたのは右刑訴法第四〇三條の規定にも反するものである。 二 犯罪の要に供した匕首を、経験則上首肯するに足りる証拠によらないで犯人以外の者に属しないものとして沒収した判決は違法である。 三 被告人の所爲が從犯として所斷せらるべしとの所論は結局原判決の事實認定を非難するに過ぎない。 |
| 参照法条 | 刑法19條,刑法62條,刑訴法403條 |