最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)583 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗 |
| 裁判年月日 | 昭和23年10月14日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第4号419頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年3月31日 |
| 判示事項 | 一 強盜罪の目的たる財物に關する判示の程度 二 判事の更迭により公判手續を更新した場合と刑訴法第四一〇條第四號 三 刑訴應急措置法第一三條第二項の合憲性 |
| 裁判要旨 | 一 暴行又は脅迫を以て他人の占有に屬する財物を強取すれば、たといその物が自己の財物であつてもなお強盜罪の成立を妨げないのであるから、原審が右孫右衞門の占有に屬する金品を強取した旨の事實を認定した以上、「その財物が何人の占有に屬するか」又は「何故に同人の占有に屬したるかの理由」等に關して特に説示しなかつたとしても、強盜罪の判示として何等缺くるところはない。 二 公判中判事の更迭があつたため手續を更新して審判を行つた場合は、刑訴法第四一〇條第四號の「審理ニ關與セサリシ判事判決ニ關與シタルトキ」に該らない。 三 刑訴應急措置法第一三條第二項の規定が、憲法に違反するものでないということは、論旨も指摘する通り、既に當裁判所大法廷の判決によつて明らかにせられているのであつて、所論の事由を以てしても、今この判例を變更すべき必要ありとは認め得ない。 |
| 参照法条 | 刑法236條,刑法354條,刑訴法360條1項,刑訴法410條4號,刑訴應急措置法13條2項 |