最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)516 |
|---|---|
| 事件名 | 詐欺 |
| 裁判年月日 | 昭和23年8月5日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第3号571頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年2月16日 |
| 判示事項 | 自首減刑と裁判所の自由裁量 |
| 裁判要旨 | 刑法第四二條は「罪ヲ犯シ未タ官ニ發覺セザル前自首シタル者ハ其刑ヲ減輕スルコトヲ得」と定めているのであつて、裁判所に常に減輕すべきことを命じているのではない。さればこの自首による減刑は事實審である原裁判所の適當自由な裁量に屬する問題である。 |
| 参照法条 | 刑法42條 |