最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)607 |
|---|---|
| 事件名 | 常習賭博 |
| 裁判年月日 | 昭和23年10月12日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻11号1233頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年2月27日 |
| 判示事項 | 一 被告人に不利益な主張と上告理由 二 地方競馬法第一六條第三號の罪と賭博罪 三 數回競馬法違反で處罰された事實に基く賭博の常習性認定の當否 |
| 裁判要旨 | 一 論旨は、被告にの所爲が地方競馬法第一六條に該當するものであつて常習賭博罪を以て問擬すべきでないことを主張している。しかし地方競馬法第一六條と刑法第一八六條第一項との法定刑を比較すると、前者には三年以下の懲役若しくは五千圓以下の罰金に處し、又は其の刑を併科するとあり、後者には三年以下の懲役に處するとあつて、明らかに前者が重いのであるから、論旨は、被告人の不利益に原判決を是正することを求めることとなる。被告人の側からその不利益に原判決の是正を求める主張は、上告理由として不敵法である。 二 地方競馬法第一六條第三號に該る罪は、偶然の輸羸に關し財物を以て賭事を爲す行爲であるから、性質上賭博罪であつて、特別の規定がなければ刑法の賭博罪を以て論ずべきものであるが、同法條は刑法の賭博罪の要件の外に、地方競馬法による競馬の競走に關し、職業として及び多數の者を相手方としたという特別の要件の附け加わつた場合について、その情状に鑑みて特に刑法の賭博罪より重く處罰すべきものとしている。 三 被告人が數回競馬法違反で處罰された事實を資料として賭博の常習性を認定したことは違法ではない。 |
| 参照法条 | 地方競馬法16條,地方競馬法16條3號,刑法186條1項,刑法185條 |