最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(オ)22 |
|---|---|
| 事件名 | 不動産登記抹消並損害賠償請求 |
| 裁判年月日 | 昭和23年10月12日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第2巻11号365頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年12月18日 |
| 判示事項 | 一 数個の攻撃方法と請求の個数。 二 控訴審における判決理由の変更と民訴第三八五条。 |
| 裁判要旨 | 一 所有権転移登記の抹消を請求する訴訟において破産管財人たる原告がその理由として、第一次に右登記の原因たる売買の虚偽仮装であることを主張し、第二次に予備的主張として、右売買につき破産法上の否認権を行使すると主張した場合においては、請求を理由あらしめる攻撃方法が二個あるだけで、請求としては、登記抹消の一個の請求があるだけである。 二 破産管財人たる原告が、その理由として、第一次に所有権転移登記の原因たる売買の虚偽仮装であることを主張し、第二次に予備的主張として右売買につき破産法上の否認権を行使すると主張する所有権転移登記の抹消を請求する訴訟において、第一審が原告の第一次の主張を排斥し、第二次の主張だけを採用して原告勝訴の判決をした場合、これに対する被告の控訴の申立に基き、第二審が、前記第一審で排斥された第一次の主張を採用して控訴棄却の判決をしても、民訴第三八五条に違反するものではない。 |
| 参照法条 | 民訴法227条,民訴法385条 |