最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)554 |
|---|---|
| 事件名 | 準強盗、殺人、住居侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和23年10月12日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第4号385頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年2月13日 |
| 判示事項 | 一 警察署における不法監禁と控訴の適否 二 警察署における不法監禁と上告理由 三 公判廷外における證人訊問に被告人が立會はなかつた場合と上告理由 |
| 裁判要旨 | 一 論旨は、被告人が警察署において不法に監禁され、違法若しくは不當な取扱をうけたことを非難するにある。しかし、たとえそのような事實があつたとしても、それがために所論のように公訴の提起が無効になると云ういわれはなく、又それがために被告人に對し無罪の判決を言渡さなければならないという筋合もない。 二 原審判決に對する上告は、その判決自體か、又はその判決の基本となつた審判の訴訟手續かが法令に違反したことを理由としなければならないものである。假りに被告人が、警察署に於て不法に監禁され、違法若しくは不當な取扱を受けたとしても、それは右の何れの場合にもあたらないことであるから、論旨は上告の理由として適法なものと云うことができない。 三 本來、公判廷外における訊問に對する供述は、それがそのまま證據となるのではなく、その調書が書證として證據になるのであり、その内容は必ず被告人に讀み聞けられ、それに對して不滿があれば、被告人は更に審問することを請求し得るものである。そうして前記のように裁判長は被告人に對し特に右の請求ができることを告げたにも拘はらず、被告人からその請求をしなかつたのであるから、被告人が所論の證人訊問の際に立會はなかつたことは、原判決破毀の理由とならないものというべきである。(昭和二三年(れ)第一〇五四號、同年九月二二日判決)。 |
| 参照法条 | 刑訴應急措置法8條3號,刑訴應急措置法12條1項,刑訴法127條,刑訴法411條,刑訴法326條,刑訴法340條1項 |