最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)614 |
|---|---|
| 事件名 | 食糧緊急措置令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和23年10月12日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第4号401頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年3月18日 |
| 判示事項 | 附帶控訴と刑の不利益變更 |
| 裁判要旨 | 被告人は、第一審判決で罰金一萬五千圓の刑を言渡されたのに、第二審ではそれよりも重く懲役四ケ月の判決を受けたことを意外とし、人權擁護の明文が新憲法にあるならばかようなことのあるべき筈がないと思う、と述べているが、これは第二審に於て檢察官の附帶控訴があつたために、被告人の控訴した事件に付ては原判決の刑より重き刑を言渡すことを得ないという原則が適用されなかつたからであつて、原判決には何等の違法も存しない。 |
| 参照法条 | 刑訴法403條,刑訴法399條 |