最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)590 |
|---|---|
| 事件名 | 詐欺 |
| 裁判年月日 | 昭和23年10月9日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第4号363頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年4月5日 |
| 判示事項 | 一 召喚状の送達報告書の事件番號の記入の誤りと送達報告書の適法性 二 詐欺罪の成立要件としての所持の侵害と所有權の歸屬關係 |
| 裁判要旨 | 一 記録を査閲するに、原審の昭和二三年三月二九日の被告人に對する公判期日召喚状に對する、昭和二三年三月八日附東京地方裁判所執行吏の同報告書記載の事件番號は昭和二三年(を)第二〇三號とあり、從つて原審の事件番號たる昭和二三年(を)第二〇二號とは異號の記入がなされてあることは論旨指摘のとおりである。而して該送達報告書は執行吏の作成すべき書類であるが、抑々送達報告書に事件番號を記載せねばならぬ何等の根據はなく、從つて他の記載事項に依つて事件の同一性を認識し得る限り素より適法の送達報告書なること論を俟たない所である。 二 詐欺罪は所有を冐すを必要とするものではなく所持を冐すを以て足るものであり、從つて詐欺罪の成立にはその被害物件の所有權の被害者又は第三者の何人に屬するやは關する所でない。 |
| 参照法条 | 刑訴法80條,民訴法177條,刑法246條 |