最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)624 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和23年10月7日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻11号1284頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年3月30日 |
| 判示事項 | 任意同行後正當な手續により行われた勾留の合法性 |
| 裁判要旨 | 前に行われた訴訟行爲が不法であるからと言つて、その後に行われた別個の適法行爲の効力までを常に當然無効なりと爲し得ないのは言うまでもないことである。されば、いわゆる任意同行なるものが假りに所論のごとく、憲法の禁ずるところであるとしても爾後正當な手續で行われた勾留を目して所論のごとく不當に人身を拘束したものと斷ずることはできない。 |
| 参照法条 | 憲法34條 |